大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和33年(あ)2576号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人徳岡一男の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決の判示は正当であって、本件につき同四一一条一号、二号を適用すべきものとは認められない。)

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例